大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(し)62 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人Aの抗告の趣意は、昭和二五年一〇月一一日大阪地方裁判所のした公訴棄

却の申立を却下する決定は、憲法三一条に違反するというのである。しかし論旨は、

要するに名を憲法違反に藉りて刑訴法二五六条六項の違反を主張しているに過ぎず、

特別抗告の適法の理由とすることはできない。

よつて刑訴法第四三四条、第四二六条に従つて主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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